事業を始める際、「個人事業で始めたほうがいいのかな?会社を作ったほうがいいのかな・・・?」と悩んだり、「個人事業で続けてきたけれど、そろそろ会社にしたほうがいいのかな・・・?」と考えている方は、多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、会社を設立した場合の主なメリット、デメリットを紹介しようと思います。
会社から役員報酬として給料を支払えば、売上から必要経費を控除した金額から、さらに給与所得控除(一定金額を必要経費とみなして所得から控除する)が使えるので、課税所得を小さくして税金を安くすることができます。
さらに、個人事業の場合に課される所得税は、超過累進課税であるため、所得が増えれば増える程、税率が高くなっていきますが、法人の場合に課される法人税は、原則として税率が一定です。よって個人事業の所得が大きくなればなるほど、会社設立による節税効果は高くなります。
また、個人事業では原則として家族に給与を支払っても必要経費とは認められません。白色申告者の場合は、配偶者で年間86万円、それ以外の親族で最高50万円の控除が認められるだけです。青色申告者の場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署へ提出した場合に、記載された金額の範囲内で必要経費算入が認められます。一方、法人の場合はそういった制限が無いため、実際に事業に従事していれば、労働の対価として相当と認められる金額を家族に給与として支払うことが可能です。これによって、所得分散して節税することが可能になります。
個人事業の場合、事業主とその家族は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。会社の場合には、社会保険への加入が義務付けられており、その支出額のうち半分を会社が負担することになります。また厚生年金にも加入できるため、将来受け取れる年金が上乗せされることになります。
会社の類型には、出資者と経営者が分離している「株式会社」と、出資する必要がある「持分会社」とに分類されますが、日本においては「会社=株式会社」といえるくらいに、株式会社が大多数を占めていますので、ここでは株式会社を前提とします。
株式会社では、経営者自らが出資を行うことも可能であり、最初に会社を作ろうとすれば、経営者が出資者であるオーナー会社が大多数を占めています。この場合でも、出資者である経営者は、出資額の範囲内でのみ有限の責任を負うだけでよくなります。一方、個人事業の場合には、そもそも事業用財産と個人財産の区別がないため、事業で失敗した場合の損失は、個人財産を取り崩してでも、その返済に充てる必要があります。
一般的に、会社である方が社会的信用がつき、銀行等からの融資が受けやすくなるため事業拡大が狙えたり、事業の承継や売却がスムーズに行えるようになります。そのため、今後の事業拡大を視野に入れている場合等は、会社形態にするほうがメリットがあるといえます
会社を設立すると、「会社の財産」と「個人の財産」は分けて考えることになります。つまり、会社で儲けたお金を、個人で自由に使うことはできない、ということです。儲かっているからといって自由に給料をアップさせたり、配当という形で自由に取り分を決めることができなくなります。メリット4番目の反面とも言えます。
例えば住民税には、所得金額に応じて課税される「所得割」と、所得金額に関わらず一定額が課税される「均等割」があります。このうち「均等割」は、赤字でも支払う義務があります。赤字の場合、個人住民税(個人事業形態)は、県民税2,000円+市民税3,500円=合計5,500円(安城市の場合)で済みますが、法人住民税(法人形態)は、資本金等の額と期末の従業員数によって変わりますが、資本金が1,000万円以下で、期末従業員数が50名以下の場合ですと、道府県民税21,000円+市町村民税50,000円=合計71,000円となり、個人住民税の場合と比べると大きく増加することになります。
開業や廃業の際、個人事業の場合は届出を出せばいいのですが、会社の場合、開業には定款作成や登記が必要となり、廃業には解散登記や公告などが必要となります。
会計帳簿の作成においても、個人事業の場合には、確定申告のために税金計算を主な目的として行えばよいのですが、会社の場合には決算書を作成し、その決算書をもとに取引を開始したり、融資を受けたりしますので、従わなければならない会計上のルールや基準も多くなります。また所得税と法人税では、作成しなければならない申告書が異なり、法人税の申告書は複雑であるとされていますので、税務の専門家に依頼する必要がでてくるでしょう。
上記のようなメリット、デメリットがありますので、事業経営の目的や、目指すべき方向性などを考慮して、どちらを選択するかを決定していく必要があります。